UA会員規約

第1章 総則

第1条(目的)

本会員規約は、ユナイテッドアニメーション合同会社(以下、「当法人」という。)が運営するUA会員の会員制度について定めるものとする。

第2条(会員)

当法人の会員とは、当法人の目的(企業理念: 制作企業が共同して、アニメ業界の革新を図り、「夢」と「希望」に満ちた現場から人々に感動を与える。)に賛同して、指定する手続に基づき本会員制度への入会を申し込み、当法人の決議機関にて入会を承認された法人であり、以下の2種とする。

 1. 正会員(法人): 当法人の目的に賛同し、入会したもの

 2. 賛助会員(法人): 当法人のために入会したもの

第2章 入会と退会

第3条(入会)

当法人の会員になろうとするものは、会員一名による紹介を必要とする。別に定める入会申込書を当法人に提出し、当法人の決議機関の承認を得なければならない。

第4条(入会申込の不承認)

当法人の会員になろうとするものに、以下の行為が認められた場合、入会申込の承認を得ることができないことがある。

 1. 入会申込書に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合。

 2. 入会申込書提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合。

 3. 過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合。

 4. その他、当法人が会員と認めることを不適切と判断した場合。

第5条(有効期間)

会員有効期間は1年間とし、当法人の会計年度に準じ、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。会計年度の途中から入会の場合の有効期間は直近の3月31日までとする。期間満了日の1か月前までに、会員から当法人に対し、退会届を提出した場合を除き、さらに会員期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。

第6条(会費)

入会金および会費は以下の定める通りとし、会員が既に納めた会費については、その理由の何如を問わず、これを返還しないものとする。

 1. 正会員(法人): 入会金50,000円(税抜)

         年会費120,000円(税抜)、月々10,000 円(税抜)×12 回払い

 2. 賛助会員(法人): 入会金0円(税抜)

         年会費120,000円(税抜)、月々10,000 円(税抜)×12 回払い

第7条(変更の届出)

会員はその名称、会員代表者、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当法人に提出するものとし、変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。

第8条(退会)

会員は、次に掲げる事由によって退会する。正会員および賛助会員の除名は、正当な事由があるときに限り、当法人の決議機関の決議によってすることができる。

 1. 会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1か月前にするものとする。

 2. 死亡または解散。

 3. 除名。

第9条(会員の除名)

当法人は、第15条の場合に加え、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員を除名することができる。

 1. 他者または当法人の名誉、プライバシー、著作権、肖像権の侵害および、信用等を傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、当法人が認めたとき。

 2. 会費の納入が、有効期間の最終日から起算して2か月以上遅滞したとき。

 3. 当法人のサービスを通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為があったとき。

 4. また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき。

 5. 当法人の会員に対して、ネットワークビジネス(マルチ商法、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング)の勧誘を行ったとき。

 6. 法令もしくは公序良俗に反する行為を行なったとき。

 7. 本規約または、その他当法人が定める規則に違反したとき。

 8. その他、当法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。

第3章 権利と特典

第10条(会員の権利)

会員の権利はその種別に応じて別に当法人の決議機関で定めて公表する。

第11条(会員の特典)

会員の特典はその種別に応じて別に当法人の決議機関で定めて公表する。

第4章 規約の変更

第12条(規約の変更)

1. 本規約の変更については、会員の同意なく本規約の内容を適宜変更できるものとし、当法人の決議機関でこれを決議する。

2. 本規約に定めのない事項については、会員の同意なく当法人の決議機関の決議により定めるものとする。

3. 変更・追加後の本規約は、当法人のホームページ(http://united-an.com/)に掲示された時、又は書面にて会員に通知した時より効力を生じるものとする。

第5章 免責および損害賠償

第13条(免責および損害賠償)

1. 会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。

2. 会員同士の問題や紛争に関して、当法人は一切の責任を負わないものとする。

3. 当法人の活動に関連して会員が当法人又は第三者(他の会員を含み、以下も同様とします)に対して損害を与えた場合又は第三者と紛争を生じた場合、当該会員はその損害を賠償するものとし、当法人はいかなる責任も負わないものとする。

第6章 個人情報の保護

第14条(個人情報の保護)

当法人は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。

第7章 反社会的勢力への対応

第15条(反社会的勢力への対応)

1. 当法人は、会員が以下のいずれかに該当する場合、何らかの催告をすることなく、除名をすることができるものとする。

 1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。

 2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 3. 反社会的勢力を利用していると認められるとき。

 4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。

 5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

 6. 自らまたは第三者を利用して、当法人または当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき。

2. 当法人は会員が自らまたは第三者を利用して以下のいずれかに該当する行為を行なった場合には、何らかの催告をすることなく、除名をすることができるものとする。

 1. 暴力的な要求行為。

 2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。

 3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。

 4. 風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信頼を毀損し、または当法人の業務を妨害する行為。

 5. その他前各号に準ずる行為。

3. 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。

4. 当法人は、本条の規定により、会員資格の取消をした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じた時は、会員はその損害を賠償するものとする。

第8章 合意管轄および準拠法

第16条(合意管轄)

会員と当法人との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第17条(準拠法)

本規約は、日本法に準拠するものとする。

以上、当法人すべての会員に本規約を配布する。

2021年5月1日制定

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